宿泊税(しゅくはくぜい)は、旅館やホテルに泊まった時に宿泊代金とは別に徴収される税金のことで、各自治体条例で独自に実施している法定外目的税で地方税の一種です。
一般的には観光地や都市などの宿泊施設において、宿泊者に対して一定の割合の税金が課されます。
この税金は、地方自治体や国が観光振興や地域開発のために導入し、収益の一部を使用します。
日本以外でも名前は違っていても同様な税金が導入されています。
宿泊税の収益は、一般的には地域の観光振興や地域開発、観光施設の整備などに活用され、地域の魅力や観光資源の発展に寄与することを目的として利用されます。
一例ですが、宿泊税の一部を使い「観光案内看板」など観光地に行きやすくするための看板や日本語以外の多言語看板の設置などに使用されていますが、使用範囲はこの限りではありません。
地域に因って異なる宿泊税の一覧

宿泊税が必要な県や都市の金額などです、記事作成時の2023年4月時点の地域です。(2026年一部更新)
課税にかかる税率は自治体で異なりますので記載時の宿泊税についてまとめています。
宿泊にかかる税金ですので、一般的に素泊まりと言われる(駐車料金や朝食・夕食代など食費(相当額)を除いた)、宿泊料金に課税されますので宿泊に付随する料金は含まれませんが、宿泊料金の中に朝食や夕食その他サービスが含まれる場合はその相当額に対する料金が分からず課税されてる印象がありますが、宿泊者側には説明がない事が多くあやふやな感は否めません。
クレジットカード決済で事前に支払いを済ませていても現地での支払いがあります、また連泊の場合は1泊の料金を掛けた分の宿泊税が必要です。また一泊目との料金差がある場合は宿泊税額が異なる事もあります。
- 東京都:1人あたり1泊の宿泊費が10,000円が境で異なります。
・10,000円未満の場合は0円(人)
・10,000円以上15,000円未満の場合は100円(人)
・15,000円以上の場合は200円(人) - 福岡県福岡市:1人あたり1泊の宿泊費が20,000円が境で異なります。
・20,000円未満の場合は200円(人)
・20,000円以上の場合は500円(人) - 福岡県北九州市:1人あたり1泊の宿泊費
・200円(人) - 福岡県(福岡市・北九州以外):1人あたり1泊の宿泊費
・200円(人) - 石川県金沢市:1人あたり1泊の宿泊費が20,000円が境で異なります。(※2024年10月変更)
・20,000円未満の場合は200円(人)
・20,000円以上の場合は500円(人)
変更後
・5,000円未満の場合は0円(人)
・20,000円未満の場合は200円(人)
・20,000円以上の場合は500円(人) - 長崎県長崎市:1人あたり1泊の宿泊費が10,000円未満、20,000円が境で異なります。
・10,000円未満の場合は100円(人)
・10,000円以上20,000円未満の場合は200円(人)
・20,000円以上の場合は500円(人) - 北海道ニセコ町:北海道全土での導入で変更になります(2026年度中予定)
・5,000円未満の場合は100円(人)
・5,000円以上20,000円未満の場合は200円(人)
・20,000円以上50,000円以上の場合は500円(人)
・50,000円以上100,000円以上の場合は1,000円(人)
・100,000円以上の場合は2,000円(人)
変更予定(予定)
・宿泊料金の3%
+宿泊料金の3%と合わせて以下の料金もあわせて徴収(宿泊料金3%+以下の金額=総支払)
・5,000円以上20,000円未満の場合は100円(人)
・20,000円以上100,000円以上の場合は200円(人)
・100,000円以上の場合は5,00円(人) - 北海道虻田郡倶知安町:固定金額では無く税率が決まっています
・2%(人) - 大阪府:1人あたり1泊の宿泊費が5,000円が境で異なります。(※2025年9月変更)
・7,000円未満の場合は0円(人)
・7,000円以上15,000円未満の場合は100円(人)
・15,000円以上20,000円未満の場合は200円(人)
・20,000円以上の場合は300円(人)
変更後
・5,000円未満の場合は0円(人)
・5,000円以上15,000円未満の場合は200円(人)
・15,000円以上20,000円未満の場合は400円(人)
・20,000円以上の場合は500円(人)
5,000円からが免税金額が減ったので実質の値上げです、ある程度の宿泊施設を5,000円未満で探すのは大阪ではほぼ不可能です。 - 京都府京都市:1人あたり1泊の宿泊費が20,000円が境で異なります。
・20,000円未満の場合は200円(人)
・20,000円以上50,000円未満の場合は500円(人)
・50,000円以上の場合は1,000円(人) - 京都府京都市:(2026年3月1日以降)
・6,000円未満の場合は200円(人)
・20,000円未満の場合は400円(人)
・20,000円以上50,000円未満の場合は1000円(人)
・50,000円以上100,000円未満の場合は4,000円(人)
・100,000円以上の場合は10,000円(人) - 長野県:1人あたり1泊の宿泊費が6,000円が境で異なります。(2026年6月以降)
・6,000円未満の場合は0円(人)
・7,000円以上の場合は300円(人)※2029年までは200円 - 愛知県常滑市
・金額に関係なく200円(人) - 静岡県熱海市
・金額に関係なく200円(人) - 岐阜県下呂市
・5,000円未満の場合は100円(人)
・5,000円以上の場合は200円(人) - 島根県松江市
・5,000円未満の場合は0円(人)
・5,000円以上の場合は200円(人) - 青森県弘前市
・金額に関係なく200円(人) - 宮城県:1人あたり1泊の宿泊費が6,000円が境で異なります。
・6,000円未満の場合は0円(人)
・6,000円以上の場合は300円(人) - 岐阜県岐阜市
・金額に関係なく200円(人) - 広島県
・6,000円未満の場合は0円(人)
・6,000円以上の場合は200円(人) - 熊本県熊本市
・金額に関係なく200円(人) - 北海道※地域によって変動します。※市町村の宿泊税導入済み地域がある為。
・20,000円未満の場合は100円(人)
・20,000円以上50,000円未満の場合は200円(人)
・50,000円以上の場合は500円(人)
比べると京都市がずば抜けて高額になります、京都市はオーバーツーリズムが地域住民の問題になっているので仕方のないこととも思えます。
また東京都では2027年導入を目指し一律の宿泊税では無く「%」での課税を目指しています、高額になれば宿泊税も跳ね上がる事になります。実質宿泊費用の増加になります、また出張が多い人は自分での持ち出し費用負担が多くなり会社からの出張費が戻ってくるまで多くの費用を個人で負担することになります。
福岡県は福岡市・北九州市以外では支払う料金が一緒の場合でも「県税・市税」の区分が違う為分けています。
今後導入の可能性が有る地域
記事作成時点では導入がされていないが、検討された事がある地域です、地元の方の反対で導入がされていませんが一度は議題に上がった地域ですので今後導入される事が考えられます。
いづれの地域も2019年2020年などに検討されていたので、コロナ感染で移動制限があったなかの事でしたので、今後インバウントなど旅行者が増えると導入議論が再燃する事もありますので注視が必要です。
以下は導入検討段階の事です、決定事項ではありません。
沖縄県:1人あたり1泊の宿泊費からの定額(2%)での導入が決定しました。(2026年後半予定)
・定率2%(上限2,000円)
・宿泊(素泊)から1,000円単位での課税。例:8,500円-500円(1,000円未満切り捨て)×2%=160円
参考記事:全国商工新聞
沖縄県の石垣市、宮古島市、本部町、北谷町、恩納村は2026年までには導入を目指し検討しています。
導入時期
実際には自治体の判断で検討導入されますので時期が違ってきます、導入された日はいつなのか記載。
- 東京都:2002年(平成14年)10月1日
- 大阪府:2017年(平成29年)1月1日(2025年9月1日更新)
- 京都府京都市:2018年(平成30年)11月1日(2026年3月1日更新)
- 石川県金沢市:2019年(平成31年)4月1日(2024年10月1日更新)
- 北海道虻田郡倶知安町:2019年(平成31年)11月
- 福岡県:2020年(令和2年)4月1日
- 長崎県長崎市:2023年(令和5年)4月1日
- 北海道ニセコ町:2024年(令和6年)11月1日(2026年11月1日改定予定)
- 愛知県常滑市:2025年(令和7年)1月6日
- 静岡県熱海市:2025年(令和7年)4月1日
- 岐阜県下呂市:2025年(令和7年)10月1日
- 島根県松江市:2025年(令和7年)12月1日
- 青森県弘前市:2025年(令和7年)12月1日
- 宮城県:2026年(令和8年)1月13日
- 岐阜県岐阜市:2026年(令和8年)4月1日
- 北海道:2026年(令和8年)4月1日
- 広島県:2026年(令和8年)4月1日
- 長野県:2026年(令和8年)6月1日
- 熊本県熊本市:2026年(令和8年)7月1日
- 沖縄県:2026年(令和8年)後半導入予定
改定があった地域は導入時期を記載。
宿泊税の問題点と批判
宿泊税は、観光地をより良く保つための「地域への協力金」のようなものです。集められたお金は、観光案内の充実、トイレや公共交通の整備、混雑対策、文化財の保護などに使われます。観光地をきれいに保ち、旅行者にも地元の人にもメリットがあるようにする、という目的自体は理解できるものです。
しかし一方で、いくつかの心配の声もあります。特に大きいのは、「集めたお金が本当に役立つことに使われているのかが分かりにくい」という点です。何にいくら使い、その結果どんな良い変化があったのかを、分かりやすく知らせてもらえなければ、旅行者も事業者も安心できません。せっかく観光のために集めるお金なのに、観光客が減ってしまっては意味がないからです。
また、事前に宿泊代を支払っているのに、現地であらためて税を支払う必要がある場合や、現金しか使えないケースがあることも課題です。若い世代や海外からの旅行者の中には、現金をほとんど持ち歩かない人も多く、チェックイン時の追加支払いは時間も手間もかかります。これは利用者だけでなく、ホテル側にとっても負担になります。
これから求められるのは、「何に使ったのかを毎年きちんと公表すること」「外部の目でチェックする仕組みを整えること」「予約時にまとめて支払えるようにすること」「クレジットカードや電子マネーに対応すること」などです。つまり、分かりやすく説明し、誰にとっても負担の少ない形に整えていくことが大切です。
宿泊税は、うまく運用されれば観光地の未来を支える力になります。大切なのは、旅行者が「払ってよかった」と思えるかどうか。そのためにも、透明で分かりやすい仕組みづくりがこれからの鍵になるでしょう。


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