5月30日は 【消費者の日】 制定の意味と内容目的など解説!

1968年(昭和43年)の5月30日、消費者を守り、国民生活の向上と消費者の利益と経済の発展を守ることを目的とした消費者保護基本法が公布・施行されたのを記念して、その10周年にあたる1978年(昭和53年)に政府が制定したもの。

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この法律は、消費者の利益を擁護し増進するために、情報や交渉力の格差を考慮し、消費者の権利を尊重し自立を支援する基本理念を定め、国や地方自治体、事業者の責務を明確にし、消費者の利益を総合的に促進し、消費生活の安定と向上を目指すことを目的としています。

基本理念として、消費者政策の推進は、消費者の安全が確保され、商品やサービスの選択機会が確保され、情報と教育が提供され、消費者の意見が反映され、被害があった場合には適切かつ迅速に救済されるべきであり、消費者が自主的かつ合理的な行動を取るための自立を支援することが重要です。また、消費者の安全や特性に配慮する必要があり、情報通信社会の進展や国際的な連携、環境の保全にも考慮しなければなりません。

国は経済社会の発展に応じて、消費者政策を推進する責務を有し、地方自治体も同様に消費者政策を推進する責務を持ちます。事業者は消費者の安全や公正な取引を確保し、必要な情報を提供し、消費者の状況に配慮し、苦情の処理や消費者政策への協力をする責務があります。また、環境の保全や品質向上にも努める必要があります。

消費者は、自らの知識や情報収集を通じて自主的かつ合理的な行動をし、環境の保全や知的財産権の適正な保護にも配慮しなければなりません。消費者団体は消費生活に関する情報の提供や意見表明、啓発や教育、被害の防止や救済などを行い、消費者の生活の安定と向上を促進するための活動を行う役割を持ちます。


その後、2004年(平成16年)に、消費者がより自立するための支援をする目的に改正され「消費者基本法」となった。

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