1956年(昭和31年)1月28日のこの日に、日本は『万国著作権条約』(Universal Copyright Convention、略称: UCC)を公布し、同年4月28日にこの条約は日本について効力を発生しました。
この条約の特筆すべき点は、著作権保護のための統一的な記号として「©」マークを制定したことです。これにより、著作物に「©」マークを付すことで、世界中で著作権を主張できるようになりました。
「©」マークの「C」は、「Copyright(コピーライト)」の頭文字に由来しています。「Copyright」とは、「著作権」を意味する英語で、直訳すると「複製する権利」となります。
今現在は、「©」マークは世界中で認知され、著作権保護のシンボルとして定着しています。インターネットの発達により、著作物の流通が国境を越えて加速する中、「©」マークの重要性はますます高まっています。
記念日名は、日本で公布された万国著作権条約で(C)マーク制定にちなみ、コピーライト(copyright)をコピーライター(copywriter)にかけたもの。