1月24日は 【法律扶助の日】制定の日付の意味と内容・目的とは?

法律扶助とは、経済的理由で民事裁判を受けられない人のために費用を立て替える制度で、日本弁護士連合会が1952年(昭和27年)に設立した財団法人法律扶助協会(ほうりつふじょきょうかい)が、その業務を扱っている。そこで同協会の設立日である1月24日を「法律扶助の日」として制定した。

スポンサーリンク

※財団法人法律扶助協会(ほうりつふじょきょうかい)は日本司法支援センターに引き継ぎ、2007年3月末日に解散しています。


タイトルとURLをコピーしました