6月1日は 【人権擁護委員の日】どんな日?制定目的・意味と制定理由解説!

全国人権擁護委員連合会が1982年(昭和57年)に制定。

1949年(昭和24年)6月1日に人権擁護委員法が施行されたことを記念。
この法律の施行により、人権擁護委員という重要な役割が法的に明確化され、地域社会における人権問題の解決と人権意識の普及・啓発が進められることとなりました。

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「人権擁護委員法」とは、日本における人権擁護委員の職務や権限、組織運営に関する規定を定めた法律です。この法律に基づき、人権擁護委員は法務省の指導の下で活動し、地域住民からの人権相談に応じるだけでなく、啓発活動を通じて人権意識の向上を図る役割を担っています。人権擁護委員は無報酬で活動し、地域社会に根ざしたボランティアとして、多様な人権問題に取り組んでいます。

人権擁護委員制度は、日本の人権擁護の基盤として不可欠な存在となっています。全国人権擁護委員連合会の取り組みは、人々が安心して生活できる社会の実現に向けた重要な一歩であり、今後もその役割はますます重要性を増していく。

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