1947年(昭和22年)12月22日のこの日、「民法」の第4編(親族)と第5編(相続)を全面的に改正する法改正が公布され、長らく続いてきた家父長制の家族制度は、この改正によって完全に廃止されました。家父長制とは、家長である男性が絶対的な権力を持ち、家族のあらゆる決定権を握っている制度のことです。女性は常に男性に従属し、自分の意思で人生を選択することが難しい時代が長く続いていました。
しかし、新しい民法では、家族の在り方が大きく変わりました。夫婦は対等な立場となり、お互いの協力によって家庭を築いていくことが求められるようになったのです。また、子どもの権利も尊重されるようになり、親子の関係性にも変化が生まれました。
さらに、この改正によって、戸籍制度も大きく変わりました。それまでの戸籍は、家を単位としていましたが、新しい戸籍は夫婦を単位とするようになったのです。これにより、女性も自分の名前で戸籍に登録されるようになり、法的な権利を得ることができるようになりました。
これらの改正は、日本の家族制度や社会全体に深い影響を与えました。家父長制の廃止と均等相続の確立は、伝統的な家族構造を変え、女性の社会参加や経済的自立を促進しました。また、戸籍制度の変更は、家族の構成や社会的関係を再定式化し、より平等で公平な社会に向けた一歩となりました。
1947年の民法改正は、日本国憲法の基本原理である国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を反映した重要な法改正であり、現代日本の家族制度や社会の基盤を形成する上で不可欠な役割を果たしました。