1952年(昭和27年)11月27日、東京・日比谷で開かれた更生保護大会において、同大会を記念して「司法保護記念日」(9月13日)と「少年保護デー」(4月17日)を統合して制定。
この日は、犯罪で服役した人などが再び社会の一員として自立し、健全な生活を送る事を支援するための取り組みを強化する日と位置づけられています。
更生保護制度の礎は、保護司、熱意あるボランティア、さらには協力雇用主といった多様な支援者によって支えられています。この制度の中心にある理念は、犯罪や非行に走った人々を社会の中で適切に判断・処遇し、地域社会からの理解と協力を得て、彼らが自立し、再び歩み始めるための助けを提供することにあります。
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更生保護施設は、刑務所から出所した人々など、直ちに自立更生することが困難な人に対して、一時的に身を寄せ、社会復帰に向けた準備を行う場所です。施設では、就労支援や生活指導などを通じて、対象者の自立を助けています。※法務省「更生保護施設等」
協力雇用主は、犯罪や非行をした人々の雇用に理解を示し、就労の機会を提供する事業主です。彼らの協力は、対象者の社会復帰を大きく後押しするものであり、更生保護制度にとって欠かせない存在です。
更生保護の理念は、犯罪や非行をした人々を地域社会の中で適切に処遇し、社会の理解と協力を得ながら、彼らの自立と改善更生を助けることにあります。この理念の下、更生保護の日は、社会を明るく照らす「希望のともしび」として、支え合う地域づくりのために取り組む日となっています。
私たち一人一人が、更生保護の意義を理解し、それぞれの立場で支援の輪を広げていくことが、犯罪や非行のない安全で安心な社会の実現につながるのです。更生保護の日を契機に、皆で力を合わせて、立ち直りを目指す人々を温かく見守り、支援していきましょう。