「法の日」は、国民に法の役割と重要性を改めて考えさせる機会として、毎年10月1日に制定されています。この記念日は、法の下で社会秩序を守り、個人の基本的権利を保障することの重要性を強調するために設けられました。その背景には、1928年(昭和3年)10月1日に日本で初めて「陪審法」が施行されたことがあり、この歴史的な出来事を記念して「法の日」が生まれました。
1960年(昭和35年)、最高裁判所、検察庁、そして日本弁護士連合会(日弁連)からの進言を受け、法務省が「法の日」を正式に制定しました。これに先立ち、最高裁判所、法務省、日弁連の三者による協議会が設立され、そこでの共同の決議が元となって、この記念日が生まれました。この取り組みは、司法、行政、そして弁護士会が一体となって国民に法の重要性を広め、法を尊重する社会の形成を目指すという強い意思を示すものです。
「法の日」には、全国各地で法に関連する講演会やセミナー、教育プログラムが開催されるほか、特に若年層に対して法教育を推進するための取り組みも行われています。これらの活動は、法が個人の権利を守り、社会の秩序を維持するために不可欠なものであることを理解させ、法に対する意識を高めることを目的としています。
日付は「陪審法」が施行された日にちなみ10月1日を記念日としている