明治3年旧暦9月19日(1870年10月13日)、新政府が、四民平等の社会を実現するため太政官布告第608号「平民苗字許可令」により平民も苗字を名乗ることを許可したことを記念する。
それまで苗字を名乗ることができたのは貴族と武士のみであり、平民は「苗字無し」として差別されていたため、大きな進歩でした。
平民苗字許可令は、平民の社会進出を促進する効果がありました。苗字を持つことで、平民も社会的な地位や身分を獲得できるようになり、教育や就職などの機会が拡大しました。
スポンサーリンクさらに、平民苗字許可令は、日本の近代化においても重要な役割を果たしました。苗字は、個人を識別するための重要な情報であり、戸籍制度の整備や国民統合にもつながりました。