創設1954年12月1日の全国農業協同組合中央会が制定。
農業協同組合法は、農業の生産力を増進し、農業従事者の経済的・社会的地位の向上を図ることを目指しています。この法律に基づき、全国各地に農業協同組合(JA)が設立されました。JAは、農業従事者が互いに助け合い、協力することで、より効率的な農業生産を実現し、農家の収益向上に貢献してきました。
また、JAは農業資材の共同購入や農産物の共同販売、金融サービスの提供など、様々な事業を通じて農家をサポートしています。これにより、個々の農家では実現が難しい規模のメリットを活かすことができ、農家の経営基盤の強化に役立っています。
農業協同組合法の制定は、日本の農業の発展と食料安全保障の確保に大きく寄与してきました。JAを通じた農家の組織化は、農業技術の向上、農産物の品質管理、販路の拡大など、多岐にわたる効果をもたらしています。さらに、JAは地域社会の活性化にも貢献しており、農村部の持続的な発展を支える重要な役割を担っています。
日付は、農業協同組合法が1947年(昭和22年)11月19日に公布されたことにちなみ。