6月22日は 【らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日】 制定の目的と意味などから内容や制定理由などを解説!

ハンセン病(らい)に対する差別や偏見を背景にした被害者の名誉回復や追悼を目的として、厚生労働省が主催する行事、2009年より実施。

ハンセン病補償法は、ハンセン病患者やその家族に対する賠償や支援を目的として、日本国内で制定された法律です。

ハンセン病の患者は、過去に偏見や差別による苦痛と苦難を経験しました。1953年(昭和28年)に制定された「らい予防法」では、ハンセン病患者の隔離政策が続けられ、昭和30年代になっても誤った認識が改められず、苦痛が続きました。平成8年にようやく「らい予防法の廃止に関する法律」が施行されました。

この過去の事実を受け止め、悔悟と反省の念を込めて深くおわびし、ハンセン病の患者に対する偏見を根絶し、名誉回復と福祉の増進を図る決意を表明。

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この法律の目的は、ハンセン病の患者であった人々の心身の傷跡の回復と生活の平穏を願い、療養所入所者等が受けた精神的苦痛を慰謝し、名誉回復と福祉の向上を追求することです。また、亡くなった人々への追悼の意も示されます。

日付は2001年(平成13年)の6月22日にハンセン病補償法が公布・施行されたことにちなみ、厚生労働省主催による追悼・慰霊等の行事が行われる。

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