10月1日は 【浄化槽の日】制定の日付の意味と内容・目的とは?

厚生省・環境庁・建設省が1987年に制定。

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1985年の10月1日のこの日、浄化槽法が全面施行された。

浄化槽法(じょうかそうほう、昭和58年5月18日法律第43号)は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

引用:Wikipedia


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