国立国会図書館が2008年に60周年を記念して制定。
納本制度とは、出版者が出版物(図書、雑誌、新聞、楽譜、地図、CD、DVDなど)を特定の機関(図書館や国立国会図書館など)に納入することを義務づける制度です。納本制度の目的は、次のとおりです。
- 出版物を保存し、国民の知的活動を記録する
- 出版物を研究者や一般に利用できるようにする
- 出版物の著作権を保護する
納本制度は、日本では国立国会図書館法に基づいて行われています。国立国会図書館法では、出版者は、出版物を発行した日から1か月以内に、国立国会図書館に1部を納入することを義務づけられています。納本された出版物は、国立国会図書館で保存され、研究者や一般に利用することができます。
日付は国立国会図書館がその納本の受付を開始した1948年5月25日にちなむ。この制度により文化的資産が保存され、研究、利用を促進し、国民の知的活動を支える重要な制度です。