3月16日は 【債務について考える日】どんな日?制定目的・意味と制定理由解説!

債務整理や交通事故、離婚、労働問題、相続、消費者被害など、個人のさまざまな法律問題について相談・代理・訴訟対応などのリーガルサービスを提供する弁護士法人AdIre(アディーレ)法律事務所が制定。
2026年(令和8年)一般社団法人日本記念日協会に制定・登録。

借り入れは、住宅の購入や教育資金の確保、事業の立ち上げや運転資金の調達など、人々の暮らしや会社経営を支える有効かつ重要な手段です。適切に活用すれば、将来の可能性を広げ、豊かな生活基盤を築く大きな力となります。

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しかしその一方で、十分な情報や判断材料を得ないまま、返済計画を慎重に立てずに利用してしまうと、日々の生活や事業経営に深刻な負担を及ぼすことがあります。場合によっては、返済が困難に陥り、生活そのものの再建が極めて難しい状況に追い込まれるケースも少なくありません。

この記念日は、借り入れや債務整理に関する正しい知識を広く社会に届け、一人ひとりが自身の経済状況と冷静に向き合い、適切な判断を下すためのきっかけとすることを目的としています。「知らなかった」ことで人生の選択肢が狭まることのないよう、債務に対するリテラシーを高める日として位置づけられています。

日付は、「債務=さ(3)い(1)む(6)」の語呂合わせから、3月16日を記念日としたもの。
覚えやすい語呂合わせにより、より多くの人々がこの記念日を認識し、債務について考える機会を持つことが期待されている。

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