1957年(昭和32年)7月21日、「自然公園法」は国(当時の所管行政機関)によって制定されました。自然の価値を“景観の美しさ”だけでなく、“守りながら賢く使う公共の財産”として捉え、国立公園・国定公園・都道府県立自然公園という枠組みを整え、指定から管理までの基本ルールを明確にした法律です。
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自然公園法の中心にあるのは、「保護」と「利用」の両立です。手つかずの自然をただ囲い込むのではなく、優れた自然の風景地を守り、健全なレクリエーションの場として国民が親しめるようにすること。これが、公園制度の背骨になっています。
実際、自然公園は“自然を楽しむ入口”でもあります。森の匂い、湖面のきらめき、野鳥の声、季節ごとに変わる稜線の色。そうした体験が、人の心身を整えるだけでなく、地域の観光や環境学習にもつながる。だからこそ、無秩序な開発や利用の集中による劣化を防ぎ、景観や生態系への負荷を抑えながら、誰もが長く享受できる状態に整える必要がある――その社会的要請に応えるのが自然公園法です。
1957年7月21日のこの日、自然公園法が制定された日であり、日本の自然保護とレクリエーション利用の考え方が制度として一本化された節目でもあります。この日を起点に、夏の自然が最も生き生きと感じられる時期へ向けて、自然に親しむ取り組みが連なっていきます。
国土交通省と林野庁は7月21日ら7月31日までを「森と湖に親しむ旬間」とし、森林や湖沼の魅力を体感しながら理解を深める機会を広げています。さらに環境省は同日から8月20日までを「自然に親しむ運動期間」とし、自然観察会や体験活動などを通じて、自然と人の距離をもう一度近づける時間を提案しています。