12月8日は 【有機農業の日】制定の日付の意味と内容・目的とは?

全国の有機農業や環境保全型の農業を推進する産地やグループ、生産者を応援する事業を展開する一般社団法人次代の農と食をつくる会が制定。

有機農業やオーガニックに関する認知度を拡大するとともに、その理解の増進を図るのが目的。

有機農業の日に合わせて企画されたイベントやキャンペーンはもちろん、この日をきっかけにみんなが農業の未来について考え、アクションを起こす節目の日にとの願いが込められている。

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日付は民間で市民立法として起草され、議員立法として国会で審議された「有機農業の推進に関する法律」が成立した2006年(平成18年)12月8日から。

「有機農業の推進に関する法律」による有機農業の定義は以下のとおりです。
※出典:農林水産省

  1. 化学的に合成された肥料及び農薬を使用しない
  2. 遺伝子組換え技術を利用しない
  3. 農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減する
    農業生産の方法を用いて行われる農業です。


尚、「有機農業の日」は農を変えたい!全国運動関西地域ネットワークが登録していたものを同会が継承。


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